부산일본사건 준거법의 분할지정 관련 일본 판례(일부) 東京地方裁判所 平成14年 2月26日 平成9年(ワ)第25412号 保険金請求事件 준거법의 분할지정에 관한 일본 판례를 일부 번역할 일이 있어, 그 번역 결과물을 올립니다. 관련분야를 연구하시는 분들과 실무자분들에게 참고가 되었으면 좋겠습니다. 判決/東京地方裁判所(第一審) 【裁判年月日】 平成14年 2月26日 【事件番号】 平成9年(ワ)第25412号 【事件名】 保険金請求事件 【事案の概要】 古美術の売買を業務とする原告が、所有するモネ作の本件絵画が英国において横領され、その返還を受けることができなくなったとして、貨物保険契約に基づき、被告保険会社に対し、保険金の支払を求めた事案で、本件保険証書中の英国法準拠条項は、いわゆる準拠法の分割指定を定めたものであり、保険者の填補責任と保険金決済に関する限り英国法に関する限り英国法に準拠するが、それ以外の一切の事項・法律問題については日本法に準拠すべきであるとするものであると解されるなどとして、請.. 더보기 이전 1 다음